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葬儀全般に関するよくあるご質問

費用、お金、法的手続き
実際に全部でどのくらいかかるものなのですか?
菩提寺にお布施の金額を聞きましたら「お気持で」と言われたのですが。
火葬許可証はどこで交付してもらうのですか?
亡くなると故人の銀行口座がすぐ封鎖されてしまうと聞きましたが。
お役所から葬祭費がもらえると聞いたのですが。
亡くなった夫の確定申告はいつまでにすればいいのですか?
葬式費用は相続税の対象となる遺産から引くことができると聞いたのですが。
分骨を納骨するための許可証はコピーでもいいですか?
社葬を執行する場合どこまでの経費を会社で負担するものでしょうか?
遺された家族に余計な手間をかけたくないので遺言をのこしておこうと思っているのですが。


実際に全部でどのくらいかかるものなのですか?
A.費用については規模や形態によってかなりの幅があり一概にはお答えできません。数十万円で火葬のみを行う葬儀、千万円以上かける大掛かりな葬儀。いずれも費用の基本内訳は(1)葬儀料金(御棺、祭壇、遺影、人件費等)(2)火葬料、会場使用料、車輌料金等の実費(3)飲食接待費(4)司式者(僧侶、神職等)への謝礼で構成されます。ちなみに全国平均、東京近郊平均を参考までに。

 合計費用葬儀料金飲食接待費寺院費用(お布施)
全国平均231.0万円136.0万円40.1万円54.9万円
東京近郊平均256.3万円134.4万円53.5万円68.4万円
(2007年 日本消費者協会発表)
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菩提寺にお布施の金額を聞きましたら「お気持で」と言われたのですが。
A.お気持でお渡しすれば良いでしょう、と言いたいところですが、ひと様とかけ離れたこともしたくはありません。ただ相場といっても割り出しづらいのが事実です。檀家同士で詳しい方がいればその方に相談するのが良いでしょう。
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火葬許可証はどこで交付してもらうのですか?
A.死亡してから7日以内に市区町村役場に死亡届を提出します。病院から交付される死亡診断書は死亡届と同一の用紙になっておりますので、必要事項を記入し役所へ提出します。(通常葬儀社が代行します)受付可能な役所は死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住民登録地が原則です。死亡届は提出すると手元に戻ってきませんのでコピーを何部かとっておきます。
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亡くなると故人の銀行口座がすぐ封鎖されてしまうと聞きましたが。
A.口座が自動的に封鎖されることはありません。金融機関は死亡を知った時点で預貯金の口座取引を停止しますので届け出をしなければ封鎖はされません。しかし新聞の死亡記事をみたり、町内掲示板の訃報をみたりして死亡を知る可能性もあり、その場合は直ちに口座が凍結され引き出しができなくなります。
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お役所から葬祭費がもらえると聞いたのですが。
A.国民健康保険に加入していた本人や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人(喪主か相応しい近親者)に葬祭費が支給されます。(3〜10万円・市区町村により異なる)住民登録地の役所で2年以内に申請します。国民健康保険以外の健康保険の場合、勤務先の保険組合、または地区を管轄する社会保険事務所に申請します。
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亡くなった夫の確定申告はいつまでにすればいいのですか?
A.所得税の準確定申告は相続する人が1月1日から死亡日までの所得を、相続を知った翌日から4カ月以内に申告します。詳しくは税務署にお問い合わせください。
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葬式費用は相続税の対象となる遺産から引くことができると聞いたのですが。
A.葬儀費用は課税対象から外されます。しかし香典返しや、法要費用は認められないようです。ちなみに遺産相続で相続税が課税されるのは相続発生件数全体の5%程度に過ぎません。その理由は大きな基礎控除(5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円))です。課税される遺産総額が基礎控除額を超えなければ計算する必要すらありません。
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分骨を納骨するための許可証はコピーでもいいですか?
A.分骨の場合、火葬許可証の単なるコピーでは認められません。火葬場で分骨する場合は火葬場から火葬証明書をもらいます。納骨直前に分骨が必要になった場合はすでにある墓所の管理者に分骨するための証明書を発行してもらいます。
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社葬を執行する場合どこまでの経費を会社で負担するものでしょうか?
A.どの範囲を負担するのか、ケースごとについて役員会で取扱規定を決めておき、葬儀の都度これを役員会で決定し議事録に残します。一般的に誰もが個人として負担する性質のものは個人で負担するのが相当です。(たとえば戒名に対するお布施や死亡時の病院の支払いなど)
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遺された家族に余計な手間をかけたくないので遺言をのこしておこうと思っているのですが。
A.遺言書は財産の今後を左右するきわめて重要な書類で、法的な拘束力を持つための決められた方式があります。法的にかなわないことや矛盾した内容を書き記しても、その遺言は実行することができません。定められた方式に従わなければその遺言は無効になってしまいます。財産分与を確実に実行するには民法に則った方式を知っておくことです。一般的な遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあります。公正証書遺言はいつ開封しても構いませんが、他二つは家庭裁判所で開封し検認を受けなければなりません。
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